2011年10月
拝啓
うららかな秋晴れが続いておりますが、皆様おかわりございませんでしょうか。
さて、第174回通常国会において「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成23年10月1日より新制度が施行されますので、その内容を簡単にお知らせいたします。
【中小企業倒産防止共済の概要】
(1) 40ヶ月以上加入することで、解約時の返戻率は100%です。
(2) 掛金の全額を必要経費として損金に算入できます。
(3) 取引先が倒産した場合、積立掛金の10倍の範囲内で回収が困難となった売掛債権範囲内
の借入を受けることができます。
【改正点】
≪共済金の借入限度額の引上げ≫
共済金の借入限度額 3,200万 → 8,000万円
※借入額の10分の1の積立掛金が必要であり、借入を受ける場合は借入額の10分の1の積立掛金の権利が消滅します。
≪掛金の積立限度額の引上げ≫
掛金の積立限度額 320万円 → 800万円
≪掛金月額上限の引上げ≫
掛金月額の上限額 8万円 → 20万円
≪償還期間上限の延長≫
共済金の償還期間 一律5年 → 借入額に応じて5〜7年
ご質問やご不明な点等ございましたら、担当者までお問い合わせ下さい。
敬具
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
作成者 立石大輔