事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 贈与税の配偶者控除の相続税との関わりについて

事務所便り

2012年11月

拝啓

 晩秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 7月の事務所便りで配偶者への居住用財産の贈与に係る贈与税の配偶者控除についてお伝えしましたが、今回はその贈与税の配偶者控除の相続税との関わりについてお話ししたいと思います。

【贈与税の配偶者控除の適用要件】

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。
  2. 贈与財産が自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住んでおり、その後も住み続けること。
  4. 贈与税の申告を行うこと。

上記の要件を満たせば生涯に一度だけ、贈与税の課税価格から基礎控除110万円に加えて2000万円控除することができます。

【相続税との関わり】

 相続税法上、被相続人死亡前3年以内の贈与財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に算入され、加算された財産に係る贈与税額が相続税計算上控除される規定(生前贈与加算)があります。つまり、相続税で課税されなおすことになります。
 配偶者への居住用財産の贈与でこの規定に該当した場合、配偶者控除の2000万円分は相続税の課税価格に加算されません(特定贈与財産)。よって、配偶者への居住用財産の贈与は相続税対策としても効果的と考えられます。

 上記は一例に過ぎず、相続税、贈与税の対策として様々な方法が考えられます。当事務所では、お客様の税負担を考えた税金の申告をサポートしておりますので、不明点等ございましたら当事務所、または担当までご相談ください。よろしくお願いいたします。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 武内亮介

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集