事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 交際費等の損金不算入の規定について

事務所便り

2013年7月

拝啓

 盛夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今回の事務所便りでは、平成25年4月から施行されました交際費等の損金不算入の規定について触れたいと思います。

【交際費等とは・・・】

 交際費、接待費、その他の費用で、得意先や仕入先、事業関係者に対する接待、供応、慰安、贈答などに支出した費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • 飲食等で、支出する金額を参加した人数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
    なおこの規定は、下記の事項を記載した書類等を保存している場合に限り適用されます。
    1. 飲食等の年月日
    2. 飲食等に参加した得意先、仕入先の氏名又は名称及びその関係
    3. 参加した人数
    4. 金額並びに飲食店等の名称及び所在地
    5. その他参考となるべき事項
      上記の事項を手書きした領収書などを保存する必要があります。
  • その他の費用

【改正前と改正後】

最大540万円まで損金
定額控除限度額600万円
(10%は損金に算入しない)
最大800万円まで損金
定額控除限度額800万円

  最大で260万円損金の幅が広がることになります。

対象としましては中小企業(期末資本金1億円以下の法人)です。

ただし、中小企業でも資本金額5億円以上の法人の100%子法人等の場合、交際費等の全額が損金不算入となります。

平成25年4月1日〜平成26年3月31日に開始する事業年度に適用されます。

【改正の結果】

 交際費の限度額が増加しましたが、限度額である800万円を超える部分については損金不算入となり、法人税が課税されます。
法人の交際費は税務調査で問題となるケースがありますのでご注意下さい。

ご不明な点などがございましたら、ご相談ください。よろしくお願い申し上げます。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 前川八恵子

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