事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 「消費税の任意中間申告制度」の創設と厚生年金保険料率について

事務所便り

2013年9月

拝啓

 初秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今回は、平成26年4月1日以後開始する「消費税の任意中間申告制度」の創設と平成25年9月分(10月末納付)から変更される厚生年金保険料率の2点について触れたいと思います。

【(1)消費税中間申告制度】

中間申告とは消費税を分割して納付する制度になりますが、すべての会社が必ず行うわけではありません。直前期の確定消費税額が48万円(地方消費税額を含みません)を超えると中間申告を行う義務が生じます。

・任意の中間申告制度の創設

改正前 改正後
直前の課税期間の
確定消費税額
中間申告回数 直前の課税期間の
確定消費税額
中間申告回数
4800万円超 年11回 4800万円超 年11回
400万円超 年3回 400万円超 年3回
48万円超 年1回 48万円超 年1回
48万円以下 中間申告義務なし 48万円以下 任意の中間申告
(年1回)が可能

 改正後48万円以下の事業者でも、任意で中間申告(年1回)ができるようになり、中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することで、自主的に納付することができるようになります。
   ※提出時期についてまだ未定
 年2回に分けて納付することが可能となり、経営面において資金繰りの面での確定申告時の負担の軽減といったメリットが考えられます。消費税納付の前払いと考えてもいいと思います。

・開始時期
 個人事業者の場合には平成27年分から、また、法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。

【(2)厚生年金保険料の保険率変更】

 平成16年の法律改正におり、保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっており、「平成25年9月分(同年10月納付分)から平成26年8月分(同年9月納付分)まで」保険料率は下記のとおりです。

現在 変更後
一般の被保険者 16.776% 17.120%
坑内員・船員の被保険者 17.192% 17.440%

 9月分の社会保険料は翌月末日支払いのため10月末に納付になります。10月分の給与支給の際にご注意下さい。保険料率表は、お手元へ郵送されていると存じますのでご確認下さい。
 ご不明な点などがございましたら担当または、当事務所までご相談下さい。よろしくお願いいたします。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 前川八恵子

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