事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 消費税の経過措置について

事務所便り

2013年10月

拝啓

 秋冷の候、貴社ますますご盛栄のことお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 消費税率が平成26年4月1日以後8%に改正されるにあたり、消費税の経過措置が定めらました。
 平成26年4月1日前後に生じる取引に課される消費税の税率を明確にするためのもので経過措置に該当するものは税率が5%になります。
 その内、主なものについて今回の事務所便りで触れたいと思います。

【主な経過措置の内容】

旅客運賃等 平成26年4月1日以後に行う旅客運送(飛行機・バス・タクシー・船舶・電車など)のうち、平成26年4月1日前に料金を領収しているもの
電気料金等 平成26年4月1日前から継続している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
請負工事等 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造も含む)に係る請負契約に基づき、平成26年4月1日以後に引渡しや役務の提供が完了するもの
平成25年10月1日以降に締結される請負契約で引き渡しが平成26年4月1日以降になるものついては8%になるのでご注意下さい。
契約書の作成時には金額や期間など内容を決める際、消費税についても税率を確認しておくことが必要です。
資産の貸付け 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に資産の貸付け(自動車、特許権、実用新案権、ノウハウなど)に係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合における、平成26年4月1日以後に行う資産の貸付け。
指定役務の提供
  • ・指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供を言います。
  • 平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した指定役務の提供に係る契約で指定役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、指定役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約に基づき平成26年4月1日以後に指定役務の提供を行う場合における下記の要件を満たしているもの。
  1. 契約に対価の額(収受すべき金銭又は金銭以外の物もしくは権利その他経済的利益の額)が定められているもの
  2. 対価の額の変更を求めることができない旨の定めがないこと
上記のいずれの要件においても、平成25年9月30日以後に変更が行われた場合は経過措置の適用はありません。

 上記の他にもさまざな経過措置がございますのでご確認ください。
 ご不明な点などがございましたら担当または、当事務所までご相談下さい。よろしくお願いいたします。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 前川八恵子

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集