事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 相続税の改正内容について

事務所便り

2014年2月

拝啓

 向春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 2月の事務所便りでは、相続税の改正内容について、適用時期に触れながらお話ししたいと思います。

【一戸建て二世帯住宅と小規模宅地等の評価減の特例】

 相続税法において、被相続人が居住していた土地を配偶者又は同居親族が相続した場合に評価額を8割引きにできる小規模宅地等の評価減の特例があります。従来、この同居親族の要件が厳しく、例えば1階に父母夫婦、2階に長男夫婦が居住する二世帯住宅において、構造上1階と2階が行き来できないような住宅の場合長男は父(被相続人)の同居親族と認められないこととなっていました。
 この不合理な要件に見直しが入り、平成26年1月1日から住居の構造の違いに関係なく小規模宅地等の評価減の特例の適用が受けられるようになりました。完全分離型の二世帯住宅が増えている現代のニーズにもあった税制改正となります。

【老人ホームと小規模宅地等の評価減の特例】

 従来、終身利用権を取って現在まで住んでいた自宅を離れて有料法人ホームに入所した場合、その自宅については特例の適用を受けることが困難となっていました。一方で特別養護老人ホームなどでは入院扱いとなり特例の適用を受けることが可能となっていました。これは不公平であるとし、税制改正により平成26年1月1日から終身利用権を取得した場合でも、要件を満たせば適用可能となりました。要件とは、被相続人に介護が必要で入所したものであること、家屋が貸付用等に使用されていないことの2点となります。自宅が老人ホームを退所していつでも居住できる状態である必要があります。

【小規模宅地等の評価減の特例の面積要件】

 上記に述べてきた評価減の特例ですが、面積要件が存在します。現行の規定では、被相続人が居住していた宅地の適用限度面積が240でこれを上回る部分の価額は評価減が受けられません。この要件が改正され平成27年1月1日から330に拡大されます。

 以前の事務所便りでお話しした平成27年から適用の基礎控除の引下げや最高税率の引上げなど多くの改正が予定されている相続税ですが、上記2つの改正は平成26年からとなります。今後さらに税制改革が進んでいく中で時期の把握が重要になってきます。以後も細かくお伝えしていきたいと考えていますので、ご不明点等ございましたら担当、当事務所までご連絡ください。宜しくお願い申し上げます。



敬具

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作成者 武内亮介

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