事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → すまい給付金について

事務所便り

2014年5月

拝啓

 葉桜の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今月の事務所便りでは、平成26年4月から平成29年12月まで実施予定である、すまい給付金について触れていきたいと思います。

【すまい給付金とは】

 消費税増税に伴い、増税後の税率が適用された住宅の住宅ローン控除については、それまで20万円であった各年の最大控除額が40万円(一般住宅の場合)に拡充されます。しかし、もともと納税の少ない低所得者層は、その効果を十分に受けることができません。そこで、消費税増税による負担の軽減を公平に図る為に、一定の要件のもと給付金を支給する制度が「すまい給付金制度」です。

【給付額】

給付額=給付基礎額×不動産の持分割合
 給付基礎額は都道府県民税の所得割の額に応じて次のように定められています。
 都道府県民税の所得割の額が6.89万円以下なら30万円、6.89万円超〜8.39万円以下なら20万円、8.39万円超〜9.38万円以下なら10万円が給付基礎額となります。
 都道府県民税の所得割額は(所得金額−所得控除額)×4%より算出することができます。

【対象者と対象住宅となるための要件】

対象者となるための主な要件
不動産登記上の持ち分保有者
住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入の目安が510万円以下の者
(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で収入の目安が650万円以下の者 等
対象住宅となるための主な要件
引上げ後の消費税率が適用されること
床面積が50以上であること
第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築または中古、及び住宅ローンの有無によっては要件が異なります。

 要件など数点ですが、すまい給付金について触れさせてもらいました。なお、給付を受けるためには一定の申請が必要となります。また、来年度において、消費税が10%へ引上げられた場合には給付基礎額等が変更されます。細かな点や御不明な点等がございましたら当事務所または担当までお問い合わせください。宜しくお願い申し上げます。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

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