事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 医療費控除について

事務所便り

2014年11月

拝啓

 11月になり寒さも増していき体調管理には気を付けたい時期なりますが皆様かお過ごでしょうか。冬支度に備える頃ではございますが貴社ますます清祥のこととお慶び申し上げます。

今回は個人の確定申告を行う際に控除することができる医療費について細かい注意点等を踏まえながら触れていきたいと思います。

 医療費控除とはその年に自分及び(※)生計を一 にする親族の医療費、通院費等を支払った場合に一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度です。
※生計を一にするとは同居をしていなくても常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合も含まれます。

控除できる金額

実際に支払った医療費−A−B=医療費控除の額(最高200万円)

 A:保険金等で補てんされた金額
 B:10万円(その年の総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)

対象外となる間違いやすい費用

  • 未払いとなっている医療費
  • 健康診断の費用(重大な病気が発見され、その後治療をした場合は対象となる)
  • 予防接種の費用(持病の再発を抑える等医師からの指示があるものについては対象となる)
  • 差額ベッド代(個室での治療が不可欠と認められる場合は対象となる)
  • タクシー代(骨折等、タクシーの利用が不可欠である場合は対象となる)
  • 自家用車での通院に掛かるガソリン代や駐車場代
  • ビタミン剤やサプリメント等(医師の指示があるものについては対象となる。)
  • 歯科矯正のための費用(子供の歯科矯正のための費用は対象となる。)
  • 上記以外にも通常必要となる医療費を超える部分については医療費控除の対象となりません。

 医療費控除を受けるためにはその 医療費に関する領収書 が必要となります。上記で述べたとおり医療費控除の対象、対象外となる費用は細かく分類されておりますので注意する必要があります。従って、医療費控除を最大限に利用するためには年内において支払った医療費の領収書等の整理及び保存が大切になります。

 何かご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。



敬具

平成26年11月
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

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