事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 慶弔費について

事務所便り

2015年4月

拝啓

桜が各地で開花、満開となりましたがご覧になりましたでしょうか。最近は暖かい陽気が続いておりますのでお花見には最適ですね。皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、今回の事務所便りでは慶弔費について触れていきたいと思います。慶弔費とは冠婚葬祭に際して贈られる金品、祝い事(慶事)における祝儀、または葬儀(弔事)における香典などのことを言います。
一般的には交際費として処理をすることが多いかと思いますが、支出の状況によっては給与や福利厚生費となる場合もあります。これから、その慶弔費について細かい点も含めて説明させていただきます。


基本的な取扱い
社内の者に対するもの
  • 社会通念上相当な額・・・福利厚生費等として損金算入
  • 社会通念上相当でない額・・・給与となり、役員に対するものについては損金不算入
社外の者に対するもの
  • 交際費として計上(事業に関係しない個人的な支出の場合にはその個人に対する給与となる)

※社会通念上相当な額とは正確な数字は決まっておりませんが、一般に公正妥当な額となります。従って必要以上の慶弔費の支出をしないためにも社内用、社外用の慶弔規定等を作成するのも一つの案かと思います。


間違いやすい事例
  1. 取締役の結婚式で多くの取引先を招いた場合の結婚式費用
    結婚式の費用自体が個人的費用となるため、例え取引先を多く招いていても役員賞与として損金不算入となってしまい、課税の問題が生じます。
  2. 間接的に関わりがある者に対する慶弔費
    A(製造)→B(卸売)→C(小売)でAとCのような間接的な関わりでも、事業に関係がある者に対する慶弔費として交際費に該当します。
  3. 既に定年退職した者の死亡に際しての慶弔費
    退職した従業員についても社内の者と同様の取り扱いとすることができるため、福利厚生費に該当します。

以上、慶弔費について簡単ですがご説明させていただきました。何かご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

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