事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 交際費について

事務所便り

2015年6月

拝啓

6月になりましたが、まだ梅雨入りはせず、暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
最近は交際費の取り扱いについて毎年改正が加えられています。そのため、今回は税務上の処理を中心に交際費について説明させていただきます。


交際費からは除かれる費用
  • 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用
  • 社外の者を交えた飲食費で合計金額を参加人数で除して一人当たりの金額が5,000円以下の飲食費
    ※ただし、日付、人数、相手先の名前、飲食店の名前と場所を記載した書類がない場合は交際費や、金額等によっては役員等の給与とみなされる場合がある。記載については領収書に直接記入する形でも認められる。
  • 接待等を目的としない広告費、会議費、取材費

交際費の損金算入限度額
  • 資本金1億円以下の会社(中小企業)・・・800万円まで損金算入可能
  • 資本金1億円超の会社(大企業)・・・全額損金不算入
    ※ただし、接待飲食費については50%までが損金の額に算入することが出来る。(中小企業においては800万円と接待飲食費50%との有利選択が可能)適用期間は平成26年4月1日〜平成28年3月31日

その他
  • 会議に際して1人あたりの飲食費が5,000円を超えた場合でも会議であることを証明できれば、交際費には含まれない。
  • 飲食等のためのテーブルチャージ料やサービス料なども一人当たりの金額を計算する際の合計額に加算される。また、タクシー代などの送迎費用はそのまま交際費として計上される。
  • 得意先とのゴルフ、観劇、旅行などに際しての飲食費は、その一連の行為に付随するものとして、5,000円基準の判定をせず、全て交際費として計上される。

以上、簡単ではありますが、交際費についてご説明させていただきました。交際費に該当した場合でも損金算入限度額までは損金として落とせますが、会社経営に不必要な支出や過度な個人的な支出の場合、役員の給与等とみなされ、その全額が否認されてしまう恐れがあるので注意が必要です。
何かご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集