事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 社会保険への加入について

事務所便り

2015年8月

拝啓

いよいよ夏本番となり、花火や祭などのイベントが各地で行われる時期となりましたがお元気にお過ごしのことと存じます。皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

近年、社会保険に加入していない企業が増えてきたことに伴い年金事務所による調査や問い合わせが来ることや社会保険への加入を促すような書類が企業に届けられることが多々見受けられます。そこで今回は社会保険への加入について触れていきたいと思います。


社会保険加入要件
  1. 原則として法人については会社として必ず加入しなければなりません。
  2. 従業員の場合、正社員は必ず加入し、アルバイトについても正社員の1日の勤務時間及び1ヶ月の勤務日数の4分の3以上の労働をしている場合は加入しなければなりません。

社会保険に加入していない場合の罰則等
  1. 調査が入った場合、2年間遡り算出した保険料を徴収される。
  2. 6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金の規定もある
  3. 建設業や運送業などの許可や更新ができなくなることや、車両運行停止となることがある。

今後、他の業種についても罰則の対象になる話も浮上しております。


調査について

平成28年1月よりマイナンバー制度が施行され、法人についても各役所で共通して管理できるナンバーが付されるため、社会保険未加入の企業についてはすぐ調べがつくことになります。まだ上記の罰則等が行われた事例はほとんどありませんが、このマイナンバー制度を機に調査が進められ、罰則等を科される企業が出てくることも考えられます。そのため、まだ会社として社会保険に加入していない場合は加入を検討してみてください。

また、今回の内容とは異なりますが、マイナンバー制度の実施に伴い今後は銀行の口座についてもマイナンバーを導入し、国の機関で管理できるようにするようです。そのため、法人口座から個人口座への不透明な資金の移動なども把握されてしまうので注意が必要です。これからは、会社と個人の口座は全く別のものとして取り扱う方が安全かと思います。
何かご不明な点等がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

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