事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 一部改正の贈与税について

事務所便り

2015年11月

拝啓

だいぶ肌寒い日が増えてまいりましたね。
多忙な年末に向けてしっかりと英気を養い、お体をご自愛してインフルエンザなど、冬に流行するウィルスに負けない様にしていきましょう。又、マイナンバーがお手許に届いている方も増えてきたのではないかと思います、お困りの際はご連絡下さい。
さて、今回は一部改正のありました贈与税に関してご説明させて頂きたいと思います。


贈与税とは?

生前贈与により、相続税を逃れることを防ぐのを狙い制定されたものです。
簡単には暦年課税制度の場合1月1日から12月31日までの1年間に贈与にて貰った財産の価格を合計します。次に合計額から基礎控除額110万円を差引き、残額に税率を乗じて計算します。
う1種類の相続時精算課税制度の場合は生涯で2,500万円までを上限に贈与税が掛からず、2,500万円 を超えた金額に関しては一律 20%の税率を乗じる事になります。しかしながら、相続時には贈与時の 時価にて財産を評価し相続税を納付する事になる為、一考が必要です。
又、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度への変更は行えないので注意が必要です。


今回の改正点
  1. 贈与者の年齢制限が65歳以上から60歳以上に拡大された点。
  2. 受贈者20歳以上の推定相続人(子供)に限られていたのが、20歳以上の孫にも適用する事出来る様になった点。
  3. 110万円を超える部分の財産に乗ずる税率の区分が『一般贈与財産』と『特例贈与財産』に分けられ、今までの6層構造から8層構造に変更された点。
    410万円を超える贈与から税率が変わる為、特例贈与財産の届出を行った方が節税となります。

注意点・まとめ

原則60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人である子又は孫に対して贈与があった場合に上記の暦年課税制度か若しくは相続時精算課税制度を選択する事になります。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出する必要があります。
12月31日までが今年度の申告分となるので、興味のある方はお早めにお問い合わせください。
今回の贈与者も受贈者も範囲が拡大した為、今一度相続を見直す良い機会となるかもしれませんね。何かご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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