事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 企業版ふるさと納税について

事務所便り

2016年7月

拝啓

梅雨の雨も少なく水不足が心配されているこの頃ですが、源泉所得税・労働保険料の納付など、支出のかさむ時期となりますので、皆様におかれましてはご準備のほど宜しくお願い致します。
さて今回は、企業版ふるさと納税に関してご案内致します。


ふるさと納税とは?

まずは従来の個人向けふるさと納税のおさらいをいたしましょう。

  1. 寄付金2,000円から利用できる。
  2. 限度額の範囲なら所得税・住民税から控除される為、実質負担金が2,000円ですむ。
  3. 寄付のお礼としてグルメ、工芸品などの特産品や観光で使える割引券などが貰える。
  4. 『○○市の△△事業の為』など、税金の使い道を指定できる場合が多い。
  5. 複数の自治体に寄付出来る為、様々な地域活動に貢献できる。

このようなことが企業でも出来たらとの声により今回実施が検討されております。


企業版ふるさと納税とは?

現状は特定寄付金として扱われており全額が損金算入となりますが、実質節税となるのは、納付額×法人税率のみで残りは実質の支出となります。 また、寄付金のお礼を受け取ると収益とみなされて、法人税額が増えてしまいます。そこで今回見直しをされているのが寄付金額の最大30%は法人税等から控除される点です。 つまり寄付する事で課税所得額が減りかつ、寄付金額の30%は納付する法人税額から直接控除されます。 また、限定的な物ではありますが、お礼を受け取っても収益とみなさない物も検討されています。この事により単純な寄付から、任意の自治体に納税出来るというイメージとなります。
ただし、注意すべきは実際に寄付金としてお金を払う為、一部は自己負担となるので、あくまで、企業のイメージアップ等の意味合いが強いものになります。


制度対象

企業版はどこの自治体でもよいわけではなく、財政的に豊かな自治体への寄付は対象となりません。東京などの国から地方交付税を交付せれていない約60の自治体は対象外となりそうです。

現在懸案中ですが、政府は平成28年内の実施を目指しているようなので、創設された際には新たな企業の取り組みとしてみてはいかがでしょうか?
ご不明な点、ご相談など御座いましたらお気軽にご連絡下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集