事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 医療費控除について

事務所便り

2017年2月

拝啓

新春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。間もなく確定申告が始まりますので 皆様におかれましては本年も御協力をお願い申し上げます。今回は現在確定申告資料としてお届け頂いている医療費控除について御案内致します。ご参考頂ければ幸いです。

医療費控除とはその年に自分及び(※)生計を一にする親族の医療費、通院費等を支払った場合に一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度です。

※生計を一にするとは同居をしていなくても常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合も含まれます。


控除できる金額

実際に支払った医療費−A−B=医療費控除の額(最高200万円)

A:保険金等で補てんされた金額

B:10万円(その年の総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)


対象外となる間違いやすい費用
  • 未払いとなっている医療費(あくまで支払いを行った日の所属する年の控除となります)
  • 健康診断の費用(重大な病気が発見され、その後治療をした場合は対象となる)
  • 予防接種の費用(持病の再発を抑える等医師からの指示があるものについては対象となる)
  • 差額ベッド代(個室での治療が不可欠と認められる場合は対象となる)
  • タクシー代(骨折等、タクシーの利用が不可欠である場合は対象となる)
  • 自家用車での通院に掛かるガソリン代や駐車場代
  • ビタミン剤やサプリメント等(医師の指示があるものについては対象となる。)
  • 歯科矯正のための費用(子供の歯科矯正のための費用は対象となる。)
  • 上記以外にも通常必要となる医療費を超える部分については医療費控除の対象となりません。

医療費控除を受けるためにはその医療費に関する領収書が必要となります。上記で述べたとおり医療費控除の対象、対象外となる費用は細かく分類されておりますので注意する必要があります。従って、医療費控除を最大限に利用するためには年内において支払った医療費の領収書等の整理及び保存が大切になります。平成29年分の申告より『スイッチ OTC 医薬品』の医療費控除の特例も始まりますが、こちらはまた改めてご案内をさせて頂きます。

ご不明な点やご相談などが御座いましたら、お気軽にお尋ね下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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