2017年3月
拝啓
少しづつ、春の足音が聞こえ始める季節となりましたが、体調を崩されている方も多々見受けますのでお気をつけください。今回は消費税の簡易課税制度についてお届けいたします。
簡易課税制度とは?
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、課税期間開始前日までに簡易課税制度選択届を提出していれば選択する事が出来ます。原則課税が預かった消費税から払った消費税を引き、差額を納付するのに対して、簡易課税制度は課税売上高に掛かる消費税額(預かった消費税)に業種による率を乗じて、支払った消費税額を計算し差額を納付する制度となっています。
原則課税に比べて、経理処理が楽で有りかつ原則よりも消費税額を節税できるメリットもあります。しかしながら状況によっては原則課税を選択する事により消費税が少なく済む事もあり、尚且つ予測して事前に提出しなくてはならない点や2年間は継続適用になるというデメリットもあります。
注意として基準期間(2事業年度前)の課税売上高が5,000万円を超えると、その課税期間は原則課税のみの適用となりますが、簡易課税制度選択不適用届を提出しない限り、基準期間の課税売上高が5,000万円を切っても引き続き簡易課税制度が適用される点です。
簡易課税業種区分
従来、第1種事業から第5種事業の区分が有り、90%〜50%のみなし仕入れ率を使って消費税額を計算しておりましたが、平成27年4月以降に開始する事業年度(個人事業主の方は平成28年1月) より第6種事業が設けられ、最低のみなし仕入れ率が40%となりました。
第6種に該当するのが不動産業となり、金融業及び保険業が第5種に変更されています。
つまり個人事業主で不動産業を営む方で、消費税課税事業者でかつ簡易課税を選択している方は、今回の申告より払った消費税とみなす率が10%下がっている為、前年に比べて納付する消費税額が増える事になります。
前述致しました通り、先々を予測して事前に届けを出す必要が有り、大規模な修繕や建物の購入など経費が大きく掛かる場合には有利不利の判定をする必要が御座いますので、事前に計画を立てておく必要が有ります。当事務所のお客様につきましては担当者に事前のご相談を頂ければ幸いです。
ご不明な点やご相談などが御座いましたら、お気軽にお尋ね下さい。
敬具
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作成者 瀬下隼人