事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 6月から7月にかけて生じる手続き等について

事務所便り

2017年6月

拝啓

薫風の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。今回は、6月から7月にかけて生じる手続き等についてお話致します。


住民税について

住民税の特別徴収を行っている事業所様につきましては、お手元に決定通知書が届いているかと思います。6月中に支給する給与より決定通知書の新しい金額を適用して下さい。6月分だけ金額が違うのは、年額を12分した端数が6月に載っている事によります。毎月天引きした金額は翌月10日が納付期限となっております。


社会保険料の算定

4月・5月・6月に支給した金額を参照し、3ケ月支給した総額(交通費を含む)の平均額により社会保険料の標準報酬月額を決定し、同年の10月納付分より新たな社会保険料を適用します。提出期限は自治体による差があるものの、ほぼ7月10日となっております。


労働保険料年度更新について

労働保険料は前年の金額を基に予定金額を納付する制度になっております。その為、毎年4月〜翌年3月までに支給した給与・賃金・賞与(パート・アルバイトを含む)を計算し、正式な労働保険料額を計算するとともに、翌年分の予定金額を算出し、先に生じた正式な金額との差額を充当あるいは加算して納付を行います。こちらも期限は7月10日となります。


源泉所得税納期特例について

給与支給を行っている従業員(役員を含む)が10人未満の方で、納期特例の届出を提出している事業所様につきましては今年1月〜6月までの給与より天引きした源泉所得税と税理士・弁護士等に支払った報酬にかかる源泉所得税等を計算し、7月10日までに納付が生じます。

7月10日までの提出や納付が重なっておりますので、皆様におかれましては納付のご準備をして頂きます様お願い致します。疑問点や御相談など御座いましたらお気軽にご連絡下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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