事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → セルフメディケーション税制について

事務所便り

2017年12月

拝啓

師走を迎え、ますますご多忙の時期に恐れ入ります。平成29年分の確定申告では、例年の医療費控除の他にセルフメディケーション税制の選択が可能となりました。これまで医療費控除を使えなかった方でも使えるかもしれません。今回はセルフメディケーション税制についてご紹介させていただきます。


セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、市販の医薬品を購入した場合に一定額の医療費控除が認められる制度です。
医療費控除額は、医薬品購入合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)となります。
※例年の医療費控除かセルフメディケーション税制どちらか一方の選択となりますのでご注意ください。


要件

(1)適用を受けられる方
以下いずれかの一定の取組を行っている居住者が対象となります。

  1. 健康保険組合や市区町村国保等が実施する健康診査
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. インフルエンザワクチンの予防接種や定期予防接種
  4. 勤務先で実施する定期健康診断
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※結果通知書や領収書は一定の取組を行っていることを明らかにする書類となります。

(2)対象の医薬品
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品はスイッチOTC医薬品とされています。スイッチOTC医薬品は、医療用医薬品の有効成分や用法用量と同じまま市販されている医薬品を指します。かぜ薬や下痢止め、塗り薬、目薬など幅広く対象となっております。具体的な医薬品名については厚生労働省のHPに一覧が掲載されておりますのでご覧ください。


必要な手続き
  1. 国税庁のセルフメディケーション税制の明細書を記入し、確定申告書に添付。
  2. 一定の取組を行っていることの証明書(上記いずれか1つ)を確定申告書に添付するか、提出時に提示。

医療費控除には領収書が必要となりますのでご用意ください。なお、平成29年分の確定申告から医療費控除の選択に関わらず領収書の提出は不要となり、5年間の保存が義務となりました。ただし、経過措置として平成31年分までは申告書への添付や提示も可能です。興味のある方はお気軽にご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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