事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 選択できる相続手続きについて

事務所便り

2018年6月

拝啓

向暑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。さて、相続税基礎控除額が【3,000万円+600万円×法定相続人】に大幅減少してから相続税申告者数はおよそ2倍に増加しており、富裕層の方だけの問題ではなくなっています。また、相続税申告が必要なくても相続分割等は必要になります。今回は相続が発生した場合に選択できる相続手続きについて述べたいと思います。


単純承認

単純承認は全ての資産と負債を相続人間で分け合う手続きです。相続が発生時に何も手続きを行わない場合、単純承認として相続税申告を行うこととなります。相続の手続きとしては最も一般的な手続きと言えます。


限定承認

限定承認は相続財産の中に負債があった場合に、資産負債それぞれ同額まで相続する手続きです。これは相続発生時点で被相続人の負債がどの程度存在しているかわからない場合に良く使われる手続きとなります。限定承認を選択する場合、相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所に意思表示をしなければなりません。また、相続人が複数人いる場合は全相続人が一致して限定承認として相続を行う必要があります。


相続放棄

相続放棄は明らかに借金などの負債が多いとわかっている場合に用いられる手続きです。相続放棄を選択すれば借金の返済義務を負うことはありません。しかし、限定承認と同様に相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所に意思表示しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと単純承認となり借金の返済義務が生じてしまう事もございますのでご注意ください。相続放棄は限定承認と違い相続人が複数人いる場合でも各人個別に行うことが可能です。


換価分割

換価分割は相続全員の合意のもと遺産を全て換金し、その換金された金銭を相続人間で分配する方法です。相続人間で分け難い財産がある場合に有用です。


代償分割

代償分割も財産を相続人間で分け難い場合に用いられる方法です。例えば相続財産が自宅のみの場合、複数の相続人で分け合うことは困難です。この場合は1人の相続人が自宅を相続し、自宅の評価額などを基に相応の金額又は任意の金額を他の相続人に現金等で支払い、相続を完成させます。

ご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

敬具

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作成者 堀川一輝

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