事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 消費税の経過措置について

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2018年12月

拝啓

師走の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。今年も早いもので残すところ1ヵ月となりました。年末調整に大掃除など忙しさに拍車がかかる12月ではありますが、残り1ヵ月も全力で皆様をサポートしていきたいと思います。さて、今回は消費税の経過措置についてご紹介いたします。

平成31年10月1日から消費税率が8%から10%へ上がります。そこで、今できる消費税対策として今回は消費税の経過措置についてご紹介したいと思います。この経過措置は国の指定する日(税率引き上げの6ヵ月前)以前に締結した契約等に関しては、施行日以降の引き渡しでも税率引き上げ前の8%が適用されるというものです。以下にまとめましたのでご覧ください。

経過措置の対象には、旅客運賃や水道光熱費等、工事やソフトウェア等の請負契約、資産の貸し付け、有料老人ホームなどを含め10種類の取引があります。この仕組みを利用すると、例えば増税前に従業員の定期代をまとめて購入することで現行の8%の税率で利用することができます。増税に備えて少しでも有利に進めていければと思います。
ただし、ご自宅を建築される場合には、すまい給付金や住宅資金贈与の特例の改正があるため、増税を待った方が良い場合もありますので、該当される方は一度弊所にご相談いただければ幸いです。

ご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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