事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → お中元やお歳暮の贈答品としての商品券について

事務所便り

2019年1月

拝啓

小寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。本年も所長を始め、事務員一同皆様のお力になれる様に精進して参りますので宜しくお願い申し上げます。さて、お中元やお歳暮の季節には取引先への贈答品として商品券やギフト券などを購入される機会があるかと思います。今回はこの商品券についてご紹介したいと思います。


商品券について

お中元やお歳暮などの贈答品として、もらった側が自由に使えて喜ばれるということで商品券を渡すことも多いのではないでしょうか。この商品券について会計処理上、注意しないといけない点があります。商品券を購入したときの消費税の課税区分はミスしがちです。商品券はあくまで換金性の高い現金のようなものなので、購入時には「非課税」として処理します。商品券を使用して品物を購入したときには、「課税」処理します。他には、商品券を購入し交際費として計上後、換金してポケットマネーにするといった不正があります。以前このような手法が横行した結果、税務署も商品券については目を光らせています。
次に不正を疑われないように経費として落とすためにやっておきたい処理をご紹介いたします。


経費とするには

商品券を購入したらリストなどを作成し以下の記録を残しておくことが重要です。

  1. いくらの商品券を何枚購入したか
  2. 贈答した相手先の名称
  3. 贈答した年月日
  4. 贈答した商品券の金額と枚数

商品券の金額と枚数、相手先の記録を残しておけば、税務署に疑われたときに堂々と示すことができます。ただし、相手先が従業員であった場合、社会通念上相当と認められる金額でないと給与扱いにな ったり、個人的な付き合いの相手であった場合には経費計上を否認されてしまうこともあります。また、期末時点で手元に残っている商品券については貯蔵品として来期に繰り越すこととなりますので、期末に慌てて多額の商品券を購入しても経費として計上できませんのでご注意ください。

ご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

敬具

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FAX03(3621)3843
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作成者 堀川一輝

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