事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → ふるさと納税について

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2019年5月

拝啓

暮春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。新元号の発表から早1ヵ月、いよいよ令和へと元号が変わりますが、弊所も益々皆様のお役に立てるよう尽力して参ります。さて、今回は改正により何かと話題となっているふるさと納税についてご紹介したいと思います。


ふるさと納税について

ふるさと納税はおおよそ「ふるさと納税額−2,000円」分の所得税、住民税がお得になる制度です(※ 控除額(お得になる金額)には限度額があり、収入や家族構成(扶養控除)などにより変化します)。そのためその年に所得がなく所得税や住民税が発生しない方はふるさと納税をしても意味がありません。


6月1日以降のふるさと納税

今や節税の定番となったふるさと納税ですが、近年の返礼品競争の結果、2019年6月1日より国が指定する自治体への寄附のみが対象となります。6月以降にふるさと納税をする際には、寄附する自治体のHPなどで指定されているかどうかを良く確認するようにしてください。もしも指定外であった場合、寄附金控除の対象外となり税の優遇が受けられません。

5月31日までは指定など関係なくふるさと納税が可能ですので、寄附したい自治体があれば5月中に済ませるのが良いかもしれません。ただし、ふるさと納税の基準日は入金日基準になりますので、月末に手続きをして6月が入金日にならないようご注意ください。現金書留や振込の場合は特に要注意です。
指定対象外の自治体へ寄附した場合や納めている税金がない場合は、高い価格でお買い物をしただけになってしまいますのでご注意ください。


ふるさと納税をした後の手続き

ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では行えない為、確定申告をするかワンストップ特例制度を利用することとなります。年末調整を行っている給与所得者で他に申告する収入のない方や控除関係に漏れがない方は、確定申告をしなくて済むワンストップ特例制度の利用をお勧めいたします。ただし、6ヶ所以上にふるさと納税をした場合は確定申告をしなければなりません。

最後に給与の源泉所得税(毎月納付分)の納期限が、令和への改元後の5月10日(金)にあります。平成の印字がある源泉所得税の納付書をお持ちかと思いますが、改元後も引き続きご使用いただけますのでご安心ください。

何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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