事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 非上場株式の評価方法について

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2019年8月

拝啓

酷暑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。例年より遅く梅雨が明けて、蒸し暑い日々が続いております。冷房管理や水分補給などに気を付けてご自愛ください。さて、皆様は非上場株式の評価方法をご存知でしょうか。今回は非上場株式の評価方法についてご紹介いたします。


非上場株式の評価方法

非上場株式の評価方法については、大きく3つの方法があります。

  1. 純資産価額方式:総資産(時価)から負債(時価)を差し引いた純資産から株価を算出する方法。
  2. 類似業種比準方式:類似業種の標準的な会社の価値を基に株価を算出する方法。
  3. 配当還元方式:直前 2 期分の配当金額から株価を算出する方法。

会社の規模等によって適用される評価方法は異なりますが、中小企業の場合は純資産価額方式か純資産価額方式と類似業種比準方式の併用のどちらかを適用し評価するケースが多いです。なお、株式評価をする際の資産等は時価で評価します。古くから所有する土地の価値が増加しているような場合は、その含み益が純資産に反映されるため、想像しているよりも株価が高くなる可能性があります。


株式評価をした方が良いケース

主に譲渡、贈与、相続、増資(時価)等を行う際に株式評価を行うことをお薦めいたします。評価を行い適切な価額に基づき取引を行わないと、意図せず税金が課されるなど不利益を被る可能性があります。例えば、非上場株式を譲渡する際、適正な価額よりも低い価額で譲渡した場合には、適正な価額との差額に所得税や贈与税(法人は法人税)が課せられることがあります。相続税対策として所有する株式の贈与を行う際には、贈与する株式の時価が非課税枠(年110万円以内)を超えると贈与税がかかります。株式の時価と取引価額によっては、思っている以上の税額が発生する可能性がありますので、譲渡や贈与等を行う前に一度弊所までご相談ください。


株価の再計算を求められるケース

一般的に純資産価額方式と類似業種比準方式では評価額に大きな差が出ると言われています。そのため、原則に従い計算を行っても、著しく不適当(時価と評価額の差が大きく、納税者に有利すぎるなど)と認められた場合、株価の再計算を求められる場合もあります。株価が純資産価額方式よりも類似業種比準方式の方が安い場合には特に要注意のケースとなります。

何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

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作成者 堀川一輝

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