事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → ふるさと納税の控除限度額について

事務所便り

2019年11月

拝啓

晩秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。10月は台風に大雨に自然の猛威を感じる月となり、皆様のご無事を案じている次第でございます。さて、今年も残すところ2ヶ月となり、所得税が気になる時期となって参りました。今回はふるさと納税の控除上限額についてご紹介いたします。


ふるさと納税

ふるさと納税とは任意の自治体に寄附ができる制度で、申告手続きを行うことにより住民税や所得税の控除・還付が受けられ、寄附をした自治体からは寄附額に応じた返礼品を受け取ることができます。税金の控除の金額は、控除限度額の範囲内であれば「ふるさと納税額−2,000円」となり、受け取る返礼品については還元率が寄附額の3割以下と定められています。これは例えば、10万円分のふるさと納税をすると、3万円相当の品を実質2,000円で取得できることになります。
ふるさと納税の控除を受けられない指定対象外の自治体もございますのでご注意ください。


ワンストップ特例制度

ふるさと納税の寄附先が5自治体以内で、ふるさと納税以外で確定申告をする必要のない人はワンストップ特例制度が利用できます。通常ふるさと納税の控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、この制度を利用することで、確定申告をしなくてもその恩恵を受けることができます。
住宅ローン控除(2年目以降)とふるさと納税を併用する方は、ワンストップ特例制度がお勧めです。


ふるさと納税限度額(2,000円負担で収まる限度額)シミュレーションの例
家族構成 年収 控除限度額
Aさん 独身 300万円 27,000円
Bさん 共働き、妻(会社員)、子供1人(小学生) 500万円 60,000円
Cさん 夫婦、子供1人(大学生) 800万円 100,000円

※簡易的なシミュレーションを用いておりますので、実際の控除限度額とは異なる場合があります。
※給与所得以外の収入がある方は、確定申告書の所得金額合計欄をシミュレーションサイトの給与所得控除後の金額に当てはめると、おおよその控除限度額を算出することができます。


台風などの災害で資産に被害を受けた方

今年は台風や大雨などの自然災害が多く発生しております。ご自宅やお持ちの資産で被害にあわれた場合、災害減免法や雑損控除により所得税を抑えられる可能性がありますのでご相談ください。

何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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