事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 忘年会の経費計上について

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2019年12月

拝啓

師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。今年も早いもので残りひと月となりました。本年も最後まで皆様をサポートしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、そろそろ忘年会のシーズンに入ります。今回は忘年会の経費計上についてご紹介いたします。


社内で行う忘年会

会社内で行う忘年会は、基本的には「福利厚生費」として損金算入となります。ただし、福利厚生費として処理を行うためには以下のような条件を満たす必要があります。

  1. 社員全員を招待する形式で忘年会を行うこと。(会社の規模によっては部署ごとに行うことも可。)
  2. 一人当たりに係る忘年会の費用を一般常識的な範囲内に納めること。

社員の都合により不参加となる場合は致し方ありませんが、特定の社員・役員のみの忘年会となると給与とみなされる場合があります。また、一人当たりに係る忘年会費が数万円など常識的な範囲を超えて高額である場合も、給与とみなされ課税される恐れがありますのでご注意ください。
なお、二次会以降については条件によって交際費として損金計上するケースが多くなります。


社外の人を含む忘年会

社外の人を招いて忘年会を開催することもあるかと思いますが、この場合は得意先への接待として「交際費」として処理を行います。資本金1億円以下の中小企業の場合は、交際費を1会計期間に800万円まで損金計上することができます。また、一人当たり税込み5,000円以下(会社が税抜方式を採用していれば税抜き5,000円以下)の場合は、交際費の限度額に関わらず会議費として落とすことができます。そのため中小企業の場合、参加した外部の人間が業務に関係する相手であれば問題なく損金算入することができます。なお、税務署に交際費の損金算入を否認されないために、領収書などに参加した人数と相手先の名称をメモしておく必要があります。


2019年分の税金対策について

今年も残すところひと月になりましたが、ふるさと納税や相続税対策としての贈与(非課税枠年間110万円)などはまだ間に合います。金銭贈与の場合は、贈与契約書を作成し預金上で動かすのが望ましいですが、現金や債券の贈与の場合、所有者が移転した事実が残らないため、贈与契約書を作成し、年内に確定日付を残すなどひと手間加える必要があります。

何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

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FAX03(3621)3843
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作成者 堀川一輝

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