事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 連年贈与について

事務所便り

2020年2月

拝啓

寒さ厳しき季節、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。早いものでお正月からもう一か月が立ちました。連休中ご親族で集まった方の中には、ご親戚やお孫様にお年玉を渡した方もいらっしゃると存じます。そこで今回は贈与税に関してご紹介いたします。


贈与税の基本

贈与税はその年の1月1日から12月31日までに贈与された資産の合計額より基礎控除額の110万円を差し引いた金額(課税価格)に課税され、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をすることとなっています。税率は課税価格によって段階的に税率が上がる累進課税になっており、贈与された財産の額が高額になるほど、税金も高くなる仕組みとなっています。


基礎控除額110万円の落とし穴

この基礎控除額110万円以内での贈与なら非課税で子供や孫に財産を贈与ができますが、毎年行う際は注意が必要です。例えば1,100万円を10年にかけて110万円を毎年贈与していく場合、税務署に最初から1,100万円を贈与するつもりだったと判断され、毎年の贈与金額が110万円以下であっても贈与を受け始めた年に「定期金に関する権利」として1,100万円の贈与を受けたと考えられ、課税される恐れがあります。


税務署のチェックポイント

上記の例のように税務署に「定期金に関する権利」の贈与だと疑われない様にするには、贈与の度に贈与契約書を作成しておくのがお勧めです。また公証役場で契約書に日付を入れてもらえば信頼性が高まります。他にも贈与する時期や金額を毎回同じにしない等、毎年単発の贈与が発生していると証明できれば否認されるリスクが少なくなります。それ以外の注意点といたしましては、金銭の管理のできない幼い子供への贈与があります。孫への贈与がその親の使用するものとみなされ、作成した契約書が税法上で意味をなさなかった判例もあります。このようなケースでは親権者が法定後見人となり契約すること、子供の意思で金銭を使うまで親が利用しないこと等、その子供への贈与だと明らかにする証明が必要になります。
贈与税は暦年課税となりますので、相続税対策で生前贈与をお考えの方は年の初めに計画を見直されてみてはいかがでしょうか。


終わりに

これから3月に向けて確定申告もあり税金に苦悩する時期ではありますが、2020年の改正では起業して間もないベンチャー企業を支援する為に、エンジェル税制の拡充やオープンイノベーション税制が創設され、投資した個人や企業は税制優遇を受けることができる等、節税効果が期待できる明るい話題もあります。興味のある方、その他ご不明点がありましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下智

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集