事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 家賃支援給付金について

事務所便り

2020年7月

拝啓

盛夏の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。緊急事態宣言も一旦解除となり、街並みは日常の風景を取り戻しつつありますが、いかがお過ごしでしょうか。イベント事の規制等もあり、ご商売をされている皆様におかれましては、まだまだ耐え忍ぶ状況が続くことかと存じます。今はお体を休めるときと思い、あまりご無理をなさらぬようご自愛ください。今月もコロナ禍に役立つ各種特例をお伝えさせて頂きます。


役員報酬の減額

4月号でもお伝えしました役員報酬の減額についてですが、コロナの影響により売上が減少し役員報酬を下げた場合、事業年度開始から3か月以内であれば(3月決算期の法人の場合、4月から定時株主総会で役員報酬を変更する6月まで)複数回の改定を行っても問題視されないとのことです。しかし、増額の場合は税務署に利益調整と疑われる可能性もある為、売上が平常時に戻り、減額後の役員報酬を戻したい時は、次回、定時株主総会で改定することをお勧め致します。


家賃支援給付金

すでにニュース等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対して家賃支援金を給付する制度が予定されています。対象者は5月から12月までにおいて、いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上の減少、または連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上の減少をした事業者(中小企業、個人事業主)で、支給額は家賃6か月分、最大で法人600万円、個人事業主300万円になります。(1か月上限額法人100万円、個人50万円)
支給額の計算方法は申請時の直近の月額支払家賃を基に算出され、法人75万円、個人37.5万円までは2/3給付となり、それを超える部分については上限額まで1/3給付になります。申請開始は7月中旬以降となる予定で、給付は早くても8月からとなりそうです。


その他

持続化給付金も6月29日から支援対象が拡大されました。令和2年1月〜3月までに開業した個人事業主及び、法人も開業から3月までの月平均売上高と、4月以降を比較し売上高50%減少で支給対象になり、 主たる収入を給与所得、雑所得として確定申告した個人事業主も前年同月比の売上高50%減少で支給対象になりました。その他の給付金、ご融資等のご相談があれば、弊所までご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

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