事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 各給付金のお知らせ

事務所便り

2020年9月

拝啓

残炎の候、コロナ禍におかれましても、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。今年は外出しづらい夏となり、お盆休みも取らずにお仕事をされていた方も多いと存じます。未だ先の見えない状況に、鬱陶しい日々が続きますが、皆様、感染症予防またストレスの貯めすぎには十分にご注意し、お体ご自愛ください。
今月は、給付金関連の最新の情報をご案内したいと思います。


営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(東京都)

今月から、8月中の都よりの営業短縮要請に協力した飲食店・カラオケ店に対する協力金の申請受付が始まります。支給金額は一律20万円となり、平常時に22時以降も営業をしていた酒類を提供する飲食店等を対象に、8月3日〜8月31日までの間、22時までの営業(終日休業を含む)もしくは終日酒類の提供をやめること、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示等が、条件となります。申請受付は9月30日までの1か月間となりますので、支給条件に該当する方は、お早めに申請することをお勧めいたします。申請方法や必要書類等、ご不明点があれば弊所担当者までご連絡ください。
また8月27日には、9月1日から15日までの営業短縮要請の延長も決まり、こちらの支給金額は15万円となっております。


東京都・埼玉県・家賃等支援給付金

国からの家賃支援金が7月から始まりましたが、東京都・埼玉県ではそれに上乗せする形式で給付金の支給受付が8月より始まっております。国の家賃支援給付金の給付を受けていることが条件となりますので、前年比売上高 50%減もしくは、連続する3か月での前期比 30%減の条件がクリアできそうな方は、まずは国の給付申請をする必要があります。国の家賃支援金の期限は、持続化給付金と同じく2021年1月15日ですが、東京都・埼玉県の家賃支援の期限は2月15日までとなっております。また給付後に送付される給付通知書の写しが必要書類となりますので、通知書はお捨てにならないようご留意ください。


固定資産税減免(国)

売上の前年比減少を条件に、固定資産税の軽減措置も中小企業庁から発表されています。2020年2月〜10月までの連続する3か月間の事業収入が前年同期比 30%減で 1/2 免除、50%減で全額免除となり、職種によってはかなり苦しい思いを強いられることになりますが、2021 年度の事業用家屋及び設備等の固定資産税の負担が軽減されます。申請受付は2021年1月から1月31日を予定しており、期間が短い為、固定資産をお持ちの事業主様は早めの売上の把握、申請書類の準備をお勧めいたします。また税理士事務所等の認定経営革新等支援機関等の確認も必要となりますので、申請時には弊所までお声掛けください。


終わりに

今回ご紹介した給付金、税額減免措置以外にも市区町村単位での発表がされています。前年同期比の売上の減少50%未満でも受けることができる給付金もありますので、気になる給付金等を見かけましたら、弊所までお気軽にご相談くださいませ。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

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