事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → GoToやふるさと納税の一時所得について

事務所便り

2020年12月

拝啓

師走の候、コロナ禍におかれましても、貴社ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。今年は未曾有の事態が長らく続き、多くの方が平年通りにいかない日々を過ごされたかと存じます。経済面での援助等各種の給付金に続き、様々な角度からの経済的な救済政策がとられていますが、今回はその中でもGo To Travel・Eatに係る一時所得のご紹介をさせて頂きます。


GoTOやふるさと納税は一時所得になる?

Go To Travel・Go To Eatは新型コロナウイルスの影響を受け落ち込んでいる観光地や飲食業などの救済措置として行われている政策の一つですが、利用者が受ける給付に関して一時所得として課税対象になることが経済産業省と農林水産省からそれぞれ発表されています。


一時所得とは?

一時所得とは「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「山林所得」他の10種類の所得のうちの一つで、一時所得が50万円超である場合には他の所得と合算して、確定申告を行う必要があります。


他に当てはまるものは?

上記にご紹介したGoToの給付の他に、生命保険の満期時や解約時に受け取った保険金(契約者が異なる場合は贈与税・相続税が課される)や懸賞の商品や競馬の馬券の払戻金、ふるさと納税で受け取った商品等の臨時収入(物品も含まれます。)、拾ったお金の謝礼金までもがこの一時所得に該当する可能性があります。ただし、年間で受け取った一時所得が総額で50万円以下であれば、税金はかからないため申告の必要はありません。(年末調整をする給与所得者の場合は一時所得の合計額1/2が20万円以下であれば申告不要)


一時所得の計算

もし一時所得の金額が50万円を超えてしまった場合は、他の所得と合算して確定申告となります。具体的な計算方法は(【一時所得の収入】−【一時所得の費用※保険金の場合払込済の保険料が費用となる】−【上記50万円控除】)×1/2=【課税される一時所得】となり、他の所得と合算して申告となります。注意点としては事業所得や不動産所得からの赤字は他の所得に損益通算が可能ですが、一時所得は他の所得からの損益通算はできません。


終わりに

今回ご紹介した一時所得についてお心当たりがある方は、確定申告の必要がないかの確認を年内中に計算してみてはいかがでしょうか。また今年4月にあった特別定額給付金(10万円)は所得税の対象外となっている為、申告の必要はありませんが、持続化給付金などの事業に係る給付金は、所得税または法人税の課税対象となりますのでご注意ください。
東京都の飲食店に対しての時短要請が11月28日から始まっています。協力金の申請等でご相談のある方は弊所までお気軽にお問い合わせください。

※前月号の訂正、前月号で給与所得控除の上限額を195万円(給与の収入金額1,000万円超)とお伝え致しましたが、正しくは上限額195万円(給与の収入金額850万円超)となります。お詫びして訂正します。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集