事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 住宅ローン控除について

事務所便り

2021年1月

拝啓

新春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。昨年中は、大変お世話になりました。本年も変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。お正月はご自宅でごゆっくり過ごされた方が、多いかと存じます。まだまだコロナの話題が、尽きることはなさそうですが、事業主の皆様におかれましては影響を受けながらも、事業の発展に益々ご活躍のことかと思います。弊所も一丸となっても少しでも、皆様のお力になりたいと存じます。
今月は、令和3年度の税制改正大綱で盛り込まれている「住宅ローン控除」の控除期間13年の特例の延長について、ご紹介させて頂きます。


住宅ローン控除とは?

はじめに、住宅ローン控除について簡単にご説明させて頂きます。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人がマイホームの購入を住宅ローンにより行い、一定の要件を満たす場合において、所得税や住民税の控除を、受けることができる制度です。そのローンの年末残高から計算した金額を、税金から控除できます。主な適用要件としては、合計所得金額3,000万円以下であること、購入した住宅の床面積が、50平方メートル以上であること、ローンを10年以上にわたり、分割して返済する方法になっていること、金融機関等からの借入であること等が挙げられます。通常の適用期間は10年ですが、消費税が増税した2019年10月1日以降は、負担軽減策として13年へと、一時的に延長されています。


コロナによる住宅販売への影響

前述の、消費税増税による負担軽減策である住宅ローン13年の特例は、2020年末までの適用となっておりましたが、政府・与党は、入居期限を2022年末まで2年間延長することとしております。また対象となる住居の面積も、50平方メートル以上から、40平方メートル以上へ拡充されることとなっております。背景には新型コロナウイルスの影響により落ち込む住宅販売を支える狙いがあり、住宅の契約から入居までの期間等を考慮して、新築住宅は2021年9月末、マンションや中古住宅は同年11月までに契約することが条件となっています。


最後に

住宅ローン控除を受けるためには、給与所得で年末調整を行っている方も、適用する1年目は確定申告を行う必要があります。昨年住宅を購入し、確定申告や控除の条件等で、ご不明点のある方は弊所までお気軽にお問い合わせください。
年始より緊急事態宣言発令に関する報道があり、新たな給付金の発表や、既存の給付金の延長等が予測されます。各種給付金の申請についても、引き続き受け付けておりますので、条件に該当する給付金がある方は、担当者までお問い合わせください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集