2021年3月
拝啓
早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。まだまだ寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。体調崩さぬようご自愛ください。さて、今月は【確定申告についての改定】【土地の未登記についての罰則】【一時支援金・事業再構築補助金について】のお知らせをさせて頂きます。
確定申告についての改定
【納税アプリの導入】
国税庁は2022年から個人所得税をスマートフォンの決済アプリで納付できるシステムを導入する方針であることを発表しております。キャッシュレス化推進やコロナ感染防止の観点もあり、来年の確定申告分からの利用開始を想定していて、すでに先行して個人の一部の地方税(住民税、自動車税、固定資産税)に関しては、決済アプリでの納付が可能となっております。この地方税と同様に納税額の上限は30万円となっており、キャッシュレス決済によるポイントも貯まりますので、現金払いと比較して便利且つお得に納税することができます。
【申告書の押印が不要に】
来年の税制改定により確定申告書の押印が不要となることを踏まえ、今年度の申告書についても押印を求めないとのことです。ちなみに弊所では電子申告で申告している為、押印は不要となっております。
土地の未登記3年で罰則へ
2021年3月現在、相続登記を義務づける法律はありませんが、相続後の土地の未登記を原因に全国で所有者不明の不動産が増加している問題を背景に、法制審議会は、相続した不動産を正当な理由なく登記せずに3年経過すると罰則とし、過料(罰金)を科す法案を提出しております。また、これに関連して個人や法人の住所や氏名の変更登記も義務付ける方針で、2年以内の登記を怠ると罰則となるようです。この改正法案に伴い申請の負担を軽減することを目的とした変更登記の簡便化等の制度も設立が検討されています。
一時支援金について
今月から「一時支援金」の受付が始まります。緊急事態宣言に伴い影響を受けている中小企業を対象にしており、中小法人60万円・個人事業主30万円を上限として支給されます。申請には登録確認機関の確認が必要となります。弊所でも登録確認機関の登録を行っておりますので、申請される際にはご相談ください。
事業再構築補助金について
また上記の支援金に加えて新たに始まる補助金として、コロナ禍での中小企業者の事業再構築のための支援として「事業再構築補助金」の申請受付が始まります。前年比売上の減少(任意の3か月の合計売上高10%以上減少)、認定経営革新等支援機関(中小企業診断士、税理士等)と事業計画を策定すること等の要件に合致すれば地域や職種は問わず補助を受けることができ、設備投資費用や建物の建設費、新しい事業の開始に必要となる研修費等の中小企業2/3、中堅企業1/2の補助を受けることができ、審査に通れば最高1億円の補助金(限定枠あり)を受給できます。詳細は中小企業庁のHPをご確認ください。弊所でも必要書類のご用意や申請の際のサポート等を行います。お気軽にご相談ください。
敬具
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作成者 薮下 智