事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 消費税の総額表示の義務付けについて

事務所便り

2021年3月

来月4月1日から、消費者に対しての消費税総額表示が義務化されます。既にテレビ等のメディアでも取り上げられておりますが、今回の改正について簡単にお知らせをさせて頂きます。


消費税総額表示義務とは?

「消費税の総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費者課税事業者が、値段やチラシなどに、その価格を表示する際に消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示するものです。いわゆる小売り段階(一般の消費者への販売)の価格表示をするときに総額表示が義務化されます。なお、事業者間での取引は対象とはなりません。

≪対象となる表示媒体≫

  • 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
  • 商品パッケージなどへ印字、または貼付した価格表示
  • メニュー、ポスター、看板など
  • 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、ダイレクトメールなどによる配布するチラシ、電子メール等の媒体を利用した広告

≪具体的な表示例≫

税抜き価格10,000円の商品に10%の消費税が適用された場合の表示例は、

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜き価格10,000円、消費税額等1,000円)

となり、ポイントとしては支払総額(11,000円)が表示されていれば問題ありません。

ご不明点等ありましたらご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 薮下 智

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