事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → ふるさと納税の注意点について

事務所便り

2021年4月

陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。コロナ禍で迎える2度目の春となりますが、いかがお過ごしでしょうか。今回は既に多くの方がご利用されている「ふるさと納税の注意点」についてご紹介させて頂きます。


ふるさと納税とは?

ふるさと納税(寄附金控除)は居住地以外の自治体に寄附を行うことができる制度であり、寄附をすることによって返礼品を受け取ることができ、年間の所得金額から計算される控除限度額内で、自己負担分2,000円を差し引いた金額を所得税や住民税から控除できる制度です。多くの自治体の場合、2,000円以上の価値のある返戻品を用意しているため、実質2,000円の負担で、様々な返礼品を貰うことができる、かなりお得な制度となっております。

注意点は?

お得なふるさと納税ですが、ご利用の際にご注意して頂きたいポイントが4つございます。

@【控除限度額がある】

所得金額により寄附金控除の限度額が決定するため、所得額の確定していない年中には、限度額も決定しておりません。そのため、昨年以前の年収や扶養状況を基におおよその所得金額を計算し、そこから算出した限度額を目安に判断する必要があります。限度額を超えてしまった寄附金はただの寄附となってしまうのでご注意ください。

A【年間6自治体以上の寄附は確定申告が必要となる】

サラリーマン等の給与所得者(1か所からの収入のみのケース)の場合、寄附する自治体が5か所以内であればワンストップ制度を使い、確定申告不要で住民税からの控除を適用することができます。6か所以上の自治体に寄附を行う場合にはワンストップ制度が適用できなくなり、確定申告が必要となります。

B【寄附をする際の名義に注意する】

寄附をした本人のみが、寄附金控除の対象となりますので、ご夫婦の場合にどちらかの名義で行った寄附を、もう一方の控除とすることはできませんのでご留意ください。

C【返礼品は一時所得となる】

ふるさと納税によって取得した返礼品は、一時所得に該当するため、特別控除額50万円以上の返礼品を受け取った場合は、確定申告となります。この際に注意して頂きたいのが、ふるさと納税による返礼品以外にも、一時所得の対象となる保険金の受取等を合計した金額が、一時所得の対象となりますので、年間を通して該当しそうな所得が発生した場合、注意が必要です。(ちなみに返礼品の価格は寄附金額のおよそ3割が目安となります。※還元率 30%以上の返戻品は禁止されているため)

とてもお得なふるさと納税ですが、上記の注意点をご参考にして頂き、各ふるさと納税サイト等でご利用して頂ければ幸いです。


終わりに

弊所で関与させていただいている方は、コロナ関連の給付金等のご相談や申請も受け付けております。まだまだ厳しい状況が続いておりますが、皆様のお力になれるよう事務所一同尽力して参ります。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集