事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 月次支援金、押印の見直しについて

事務所便り

2021年6月

初夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まりましたが、まだまだ油断が出来ない状況です。暑くもなりますので、水分補給等をしっかりし、ご自愛くださいませ。


月次支援金申請受付開始

新型コロナウイルスに関連して、今月16日から「月次支援金」の申請受付が開始されます。これは2021年4月以降に実施されている緊急事態措置・まん延防止等重点措置を受けて行われる国からの支援策です。
以下の2点を満たすと支援を受けることが出来ます。

  • 2021年4月以降の「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う、「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けていること
  • 2021年の月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

申請するには「アカウントの開設」「書類(過年度の確定申告書類や帳簿書類、通帳など)」「登録確認機関による事前確認」「代表者の宣誓・同意書」などが必要となります。
5月末で締め切られた「一時支援金」と違うのは、売上の判定基準にあります。
「一時支援金」は対象3ヶ月のうち1ヶ月の売上で判定され、最大60万円/3ヶ月(中小企業の場合)の給付だったのに対し、「月次支援金」は対象1ヶ月ごとで判定され、最大20万円/1ヶ月(中小企業の場合)の給付となります。
このため、「月次支援金」は、この支援策が続く限りは毎月申請が必要となりますが「一時支援金」を既に受給している、あるいは「一時支援金」を1度受給した場合、2回目以降の申請は簡略化されます。


税務署に提出する書類への押印の見直し

これまで、申告書や申請書など税務署に提出する書類については押印が必要でしたが、令和3年4月から一部の手続きを除き、押印が不要となりました。引き続き押印が必要となるものは「遺産分割協議書」などの、これまで実印による押印、及び印鑑証明書の添付が求められていた手続きとなります。


住民税額の変更

毎年恒例となりますが、6月分から住民税の額を切り替える必要があります。皆様の元へ届いていると思われます「住民税納付通知書」に基づき、特別徴収をしている方は給与への反映をお忘れなきようお願い致します。


その他事項

6月は、「算定基礎届(6月中に届く)」に、4〜6月の給与額を記入し、国に提出する「社会保険料の算定」、「労働保険料の更新」、納期の特例を受けている場合「源泉所得税の納付」の時期です。お忘れなきようお願い致します。ご不明点等あれば事務所までお気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 篠田 健太

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