事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 法人の青色申告について

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2021年10月

秋晴の候、いかがおすごしでしょうか。新型コロナ新規感染者の落ち着きに伴い、緊急事態宣言が解除されましたが、油断すると感染する可能性があることは変わりません。お気をつけくださいませ。今回は、法人における青色申告についてご説明いたします。


青色申告とは

不動産所得や事業所得、山林所得のある個人及び法人が、「青色申告の承認の申請」をすることで出来る、所得税及び法人税を申告する方法です。法人の場合、それに加え複式簿記での記帳が必要となります。

承認申請すればすぐ青色申告が出来るものではなく、法人の場合、青色申告をしたい事業年度開始の前日までに承認申請が必要です。なお、新設法人であれば設立3ヶ月以内か申告事業年度の終日までの、いずれか早い日に承認申請すれば、事業開始1年目から青色申告が可能です。

また、青色申告ではない所得税及び法人税の申告方法で「白色申告」があり、こちらは承認申請を不要で、必ずしも複式簿記で記帳する必要はありません。ただし、以下に挙げる利点がありません。


青色申告の利点

欠損金(赤字)を10年繰り越せる

今期が赤字でも、翌年度以降に最大10年分赤字を繰り越すことができ、黒字のときに損金に算入させ、納税額を抑えることが出来ます。

欠損金の繰戻しによる還付を受けられる(中小企業)

前期が黒字だったため税金を納めたが、今期が赤字だったため納める税金がない、といった時に、前期納めた分と相殺して還付を受けることが出来ます。

少額減価償却資産の特例を利用できる(中小企業)

取得価額が10万円以上30万円”未満”の減価償却資産を導入した場合、合計300万円”以下”までならその年度の損金(必要経費)として全額計上出来ます。

特別償却や税額控除を受けられる(中小企業)

ある特定の償却資産を取得した場合、本来の減価償却費に加えて追加で償却費を計上(特別償却)したり、納めるべき税額から一定額を控除(税額控除)したりすることができます。

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 篠田 健太

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