事務所便り

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事務所便り

2022年2月

余寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。毎年恒例、個人の確定申告シーズンが到来しました。今回はそれに関連した内容です。


令和3年度の個人の確定申告変更点について

@押印が不要になりました。

A不動産所得・雑所得(その他)に区分欄が追加されました。不動産所得は、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合のみ「1」を記載し、雑所得(その他)は個人年金保険の場合は「1」、暗号資産の場合は「2」、両方の場合は「3」を記載します。

Bふるさと納税(寄付金控除)の添付資料の簡略化が可能になりました。以前までは寄付先の受領書が全て必要でしたが、今回からは国が指定したふるさと納税サイト(楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、など)が発行する、そのサイトでの納税をまとめた「寄付金控除に関する証明書」の添付でも大丈夫になりました。

C住宅ローン控除の期間延長と要件が緩和されました。住宅ローン控除を受けるには取得した年度に入居が必要で、50u以上床面積が必要でしたが、新築なら令和3年9月、分譲住宅なら令和3年11月に取得したものであれば、令和4年12月末までに入居すれば住宅ローン控除が受けられます。また、太字の条件のもと、控除を受ける人の合計所得が1,000万円以下、あるいは住宅の床面積が40u以上50u未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。

D子育てに係る助成金は所得税・住民税が非課税となりました。これまでは雑所得で確定申告が必要でしたが、今回からはする必要がなくなります。


確定申告時期延長について

オミクロン株の急速な拡大に伴い、令和3年度の確定申告は、「申告が困難な場合」令和4年4月15日まで申告・納付期限を延長することができます。納税者本人や、その関係者が、確定申告時期に自宅待機を余儀なくされているといったケースの為の延長なので、全員が対象ではないことにご注意ください。また、令和4年3月15日を過ぎて申告書を提出した場合、納付期限は申告書提出日と同日です。令和4年4月15日までではないのでご注意ください。


延長の方法について

別途、「延長申請書」を提出する必要はなく、書面での申告の場合、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば大丈夫です。また、e-Taxでは、所得税・贈与税の申告の場合は「送信準備」画面の「特記事項欄」に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。消費税及び地方消費税の申告の場合は、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」とカッコ書きで入力します。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 篠田 健太

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