事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 事業復活支援金について

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2022年3月

早春の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。今回は、周知の事と存じますが、2022年1月末に受付が開始された「事業復活支援金」について、見落としがちな箇所を織り交ぜて改めてご紹介いたします。


事業復活支援金とは?

中小企業やフリーランスを含む個人事業主が「新型コロナウイルスの影響」で、「2021年11月〜2022年3月のいずれかの月(対象月)売上高が、2018年11月以降の同じ月(基準月)の売上高と比べて30%以上落ちている月がある」と受けられる、事業立て直しを支援するための給付金です。最大250万円というのが目立ちますが、基準月を含む年間売上高が5億越えの法人であり、売上減少率50%以上、というのが条件となっており、狭き門となっております。申請期限は2022年5月31日までです。


給付対象について

上記2つの「」の要件は大前提ではありますが、実は以下の条件にも当てはまる必要があります。

  1. 基準期間(2018年11月〜2021年3月のうち3つある11月〜3月の期間)をその期間内に含む年のうちいずれかの年において、売上がある
  2. 対象期間(2021年11月〜2022年3月)において、売上がある
  3. 今後も事業の継続・立て直しのための取組を実施する意思があること
  4. 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人でない
  5. 支援金などの不正受給を行っていない

特例について

上記の判別だと給付対象外でも、特例措置を使えば給付を受けられるかもしれません。ここでは一部紹介します。

  1. 合理的な理由で2019年〜2021年の確定申告書が出せない場合の「証拠書類に関する特例」
  2. 2019年3月〜2021年10月に新規開業した場合の「新規開業特例」
  3. 月当たりの収入の変動が大きい場合の「季節性収入特例」
  4. 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を持っていて罹災の影響を受けていると分かる場合の「罹災特例」

詳しくは事業復活支援金のホームページをご覧ください。

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作成者 篠田 健太

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