事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 令和4年の社会保険・雇用保険について

事務所便り

2022年4月

春暖の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。今回は、令和4年に変更となる「社会保険」「雇用保険」について触れたいと思います。


短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

令和4年10月から、時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。

対象 要件 平成28年10月〜(現行) 令和4年10月〜(改正)
事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし
勤務期間 継続1年以上使用される
見込み
継続2カ月を超えて
使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし

なお、令和6年10月より、事務所の規模が常時50人超の事業所に適用が拡大されます。


雇用保険料率について

令和4年3月30日に、雇用保険法等一部を改正する法律案が成立し、令和4年は段階的に雇用保険率が上がります。以下は一般事業についてです。

労働者負担 雇用者負担 雇用保険料率
令和3年4月1日
〜令和4年3月31日
3/1,000 6/1,000 9/1,000
令和4年4月1日
〜令和4年9月30日
3/1,000
(変更なし)
6.5/1,000 9.5/1,000
令和4年10月1日
〜令和5年3月31日
5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000

変更のタイミングは「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」からと、「10月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」からです。給与計算に関わるのは後者ですのでその際はご注意ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 篠田 健太

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