事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 課税事業者について

事務所便り

2022年9月

初秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。今回は、厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」についてご説明させて頂きます。


新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金とは (以下、支援金・給付金とする)

厚生労働省より労働者・事業主の方々に向けて、新型コロナウィルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、支援金・給付金を支給する内容となっております。
短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。

但し、新型コロナウィルスの感染者本人の休業は支援金・給付金の対象外となります。
また、この支援金・給付金は、 @労働者個人での申請可能(会社経由も可) A対象となる業種に限定はないB会社の金銭的負担なし となっております。


支給対象について

<対象となる休業期間>

令和4年1月1日から令和4年9月30日まで

<対象者>

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取ってない方。

日雇やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。


給付金額の算定

休業前の1日当り平均賃金 × 80% ×(各月の休業期間日数 - ・就労した日数 ・労働者の事情で休んだ日数

1日当り支給額は8,355円(令和4年7月までは8,265円)が上限

飲食店等は上限が11,000円になる特例あり

1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したとみなす。
また、週5日から週3日の勤務になるなど、月の一部の休業も対象となる

計算方法

(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90


申請対象期間及び申請期限
申請期限
:令和4年9月30日(令和4年1月〜6月の休業分)
:令和4年12月31日(令和4年7月〜9月の休業分)

申請方法につきましては、オンラインまたは郵送の2種類ございます。

更なる詳しい内容につきましては、厚生労働省のHPをご覧ください。
今月から制作担当になりました、中村修理(しゅり)です。皆様、どうぞよろしくお願い致します。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 中村 修理

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集