事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 令和4年10月からの新雇用保険料率

事務所便り

2022年10月

秋冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、令和4年10月から新たに引き上げられる雇用保険料率についてご説明いたします。


10月からの新たなる雇用保険料率

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの保険料率は、

一般の事業

労働者0.3%→0.5%、事業主負担分0.65%→0.85% 雇用保険料率0.95%→1.35%

農林水産・清酒製造の事業

労働者0.4%→0.6%、事業主負担分0.75%→0.95% 雇用保険料率1.15%→1.55%

建設の事業

労働者0.4%→0.6%、事業主負担分0.85%→1.05% 雇用保険料率1.25%→1.65%

となります。


なぜ一年でここまで雇用保険料が上がったのか

主な原因は、令和4年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が公布されたためです。
雇用保険の保険料は、失業者への給付をする手当などに充てられるため、失業者が増えれば保険料率は上がり、失業者が減れば保険料率は下がるという仕組みになっています。
昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴って一時的に失業率が上がったり、特例措置により支給額の増額や企業にとって申請しやすくなった「雇用調整助成金」の支払い増加により雇用保険財政がひっ迫してるためです。


実際いくら引き上げられ、いつ変更するのか

令和4年3月31日までと比べると一般の事業の場合、労働者の保険料率は0.3%から0.5%に、事業主負担分は0.6%から0.85%に、トータルでは0.9%から1.35%まで引き上げられています。
月給が30万円の場合、労働者は月額900円から1,500円の負担に、企業側は月額1,800円から2,550円の負担となります。(一般の事業の場合)

また、令和4年10月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与から雇用保険料率が適用されます。

@当月15日締め当月25日払いの場合→10月25日払いの給与より変更
A当月末締め翌月25日払いの場合→10月31日が給与の締め日で、11月25日支払いの給与より変更
B10月以前の締め日で、10月以降の支払いの場合→旧保険料率での計算となります。


雇用保険料率の変更について

今後、事業主(企業)側が気を付けるべきことは

労働者負担分について

従業員の給与計算の際に間違えずに雇用保険料を計算するように気を付ける

事業主負担分について

適用期間が令和5年3月31日までといいましたが、その後は厚生労働省の審議会で検討されることになりますので来年4月以降の雇用保険料率も厚生労働省などから届く情報を確認しましょう。

以上が、これまでの雇用保険料と10月から変更になる新たな雇用保険料についてでした。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 中村 修理

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