事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 令和5年10月からのインボイス制度について

事務所便り

2022年11月

深冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、令和5年10月からのインボイス制度についてご説明いたします。


10月からの新たなる雇用保険料率

2023年10月1日から制度が開始されるインボイス制度(正式名称を適格請求書等保存方式)。
制度開始からインボイスを交付するには、原則として23年3月31日までに発行登録を行う必要があります。
この制度は、請求書や納品書の交付や保存に関する制度で、正しい納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存するという内容になっております。
課税事業者は免税事業者から仕入れる場合に自社の消費税負担が増す可能性があり、反対に免税事業者はインボイス(適格請求書)を交付しないと販売先の課税事業者から今後の取引のあり方などを検討される恐れがあります。


インボイスを発行するとどうなるのか

インボイスを交付できるのは課税事業者のみとなります。免税事業者の方はインボイスの発行をするために自ら課税事業者を選択することとなり、その結果消費税の納税義務が発生します。
また、従来の請求書等に@登録番号A適用税率B税率ごとに区分した消費税額 を追加で記載して、受け取った相手はその適格請求書の写しを保存しておく義務が発生します。
その仕組み上、施行後は事務作業の負担増加となります。
自社がインボイスを発行する有無は取引先を確認し、経営に与える影響を見極めた上で申請を行いましょう。


インボイス発行に関する例外

免税事業者であっても、販売先が一般消費者や免税事業者のみである場合はインボイスを発行する必要性が無いため、インボイスの登録事業者になる必要はないというケースも想定されます。

1. 自社の売上先(取引先)が消費者や免税事業者に限られる

→ 学習塾や飲食店など

2. 自社の売上先(取引先)が課税事業者でも簡易課税選択事業者のみである

→ 簡易課税選択事業者は自社の課税売上のみに着目して消費税を計算する方法であり、取引先相手からみて自社がインボイスの発行をしていなくても関係ない為。

また、制度開始後6年間は、インボイス制度の登録をしていない免税事業者からの仕入であっても、仕入税額の内一定の割合を仕入税額控除の対象としてみなす経過措置が設けられています。(最初の3年間は仕入税額相当額の内80%、次の3年間は50%を控除対象とみなす)
なので今後の制度開始までを準備期間と捉えて、早めの準備を始めることが大切になってきます。

以上、インボイス制度についてご説明いたしました。普段からあまり馴染みのない事が多いと思います。
制度の内容や説明がわからない、もっと詳しく聞きたいなどございましたらお気軽に弊所までご連絡ください

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
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作成者 中村 修理

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