事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 所得金額調整控除について

事務所便り

2022年12月

寒冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
毎年の年末の恒例行事である「年末調整」についての変更点などをご説明いたします。


年末調整とは

「年末調整」とは、要約すると「1月から12月までの所得税の過不足を精算する手続き」のことです。
フリーランスや個人事業主の場合、2〜3月の間に税務署へ前年の1月〜12月までの所得を申告する「確定申告」があります。
一方で、企業などに勤める会社員の場合は、個々人の所得税は企業が代わりに納税を行っております。
社会保険料や住民税なども毎月の給与や賞与から天引きされています。但し、この時点での所得税はあくまで概算で算出されたものであり、正しい税額ではありません。
その年の所得額が確定した時点で再計算し、過不足分を従業員へ還付または追加徴収することが、「年末調整」の役割です。


新たな控除が創設

平成30年度税制改正大網を受けて、令和2年分から基礎控除額が引き上げられた一方、給与所得控除額も同時に引き下げられました。(給与所得控除の上限の金額が220万円から195万円に変更)
それに伴い、新たな控除が創設された所得金額調整控除をご説明いたします。
(正式名所:こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除)
正式名所通り、大きな目的は(給与等の収入金額が850万円超の)子育てや介護をしている方に配慮するためにあります。


所得金額調整控除とは

令和2年分から給与所得控除額や基礎控除に変更があり、年収850万円以下であれば控除額に変更はないのですが、850万を超えたら実質増税となりました。
そこで、子育てや介護をしている方に負担増が生じないように所得金額調整控除が創設されました。
所得金額調整控除は、以下の一定の要件に当てはまる場合に受けられる最大15万円の控除です。

  • 年収850万円超の給与所得者のうち、@本人が特別障害者に該当する者 A年齢23歳未満の扶養親族を有する者 B特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
  • 給与所得と年金所得が両方ある方のうち、所得金額の合計が10万円を超える人

のいずれかが該当します。(要件に当てはまらない場合は、所得金額調整控除を受けれません)

また、共働き世帯で夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えている場合は、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることが可能となっております。(扶養控除は夫婦どちらか一方のみ適用)

以上、新たに新設されました所得金額調整控除のご説明でした。
記入方法など、その他気になる点に関しましてはお気軽に弊所までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 中村 修理

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