T. 戸籍に記載されている法律上の配偶者のみ
→ 被相続人の配偶者にしか認められない為、「事実婚」は認められません。
2023年2月
余寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、2020年4月に施行されました「配偶者居住権」の創設に関しましてご説明いたします。
配偶者居住権とは、「被相続人(故人)が所有していた建物に配偶者が住んでいた場合、被相続人の死亡後も配偶者が住み続けられる権利(終身or一定期間)」です。
この権利を使う場合、
配偶者 →@そのまま住み続ける居住権 A他の遺産分割権利
配偶者以外→@配偶者所有権がついた自宅の所有権(建てる/売却する/貸す権利) A他の遺産分割権利を取得することが可能になります。
T. 戸籍に記載されている法律上の配偶者のみ
→ 被相続人の配偶者にしか認められない為、「事実婚」は認められません。
U. 相続開始時点でその建物に居住していたこと
→ 生前は夫婦で別居して、故人が「配偶者以外の者」と建物を共有していた場合は無効です。また、自宅が貸家や別荘では配偶者居住権は成立しません。
V. 無償で居住していたこと
→ 被相続人に対して賃料などを支払っていた場合は認められません。
配偶者居住権は法務局で登記することが可能です。登記理由として、家屋を相続した所有者が家屋を売却した場合、事情を知らない第三者から立ち退きを要求されることがあります。家屋に住み続ける正当な権利を主張する為にも、登記しておくことをおすすめいたします。(登記の義務はないですが極めて重要です)
メリットは、
@配偶者が自宅に住み続けられる
A配偶者の生活資金を確保しやすい…所有権分の預貯金など不動産以外の財産を受け取りやすくなる。
B相続財産対象にならない…居住権を持った配偶者が亡くなった場合、相続財産の対象になりません。
デメリットは、
C配偶者居住権の譲渡・売却は不可…配偶者のみの権利なので第三者には該当しない権利だから。但し、どうしてもお金が必要な場合は居住権を放棄して、その対価を不動産の所有者に買い取ってもらうことは可能。
D所有者の許可なく第三者への賃貸は不可…許可があれば第三者に賃貸して収益を得ることは可能です。
配偶者居住権は設定手続きなどが複雑でわかりにくく、専門知識がないと難しい制度です。
気になることやご不明点などございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
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作成者 中村 修理