事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 商品券の贈答に関する注意点

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2023年7月

長雨の候、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。梅雨明けの待たれる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。さて、お中元の季節となり贈り物として商品券を選ばれる方もいらっしゃるかと存じます。そこで今回は商品券に関してご紹介させていただきます。


商品券の会計処理

取引先へ贈答した商品券は交際費として認められます。消費税の課税区分は購入時には「非課税」、商品券を使用し品物を購入した際には「課税」として処理します。
また、従業員へ贈答した場合は福利厚生費にはならず、給与課税となるため注意が必要です。


商品券の取扱い

商品券は換金性が高く、取引先へ贈答した際に受領書のような証憑書類をもらう事もありません。過去には会社が買った商品券を社長個人の懐に入れる、などといった脱税行為が横行していた影響で、税務署から疑いをかけられる事が多々あります。

商品券を送る際には、商品券購入時の領収書の他に

  1. 購入した商品券の金額、枚数
  2. 贈答した日付
  3. 贈答した相手先の名称
  4. 贈答した商品券の金額、枚数

などを記したリストを作成、保管することが必要となります。
取引先へ確かに渡した商品券でも、税務署に否認されてしまえば損金として計上できないだけではなく、個人の所得としてみなされてしまう可能性もあるため、しっかりと対処しておくことが重要です。


お知らせ

下記の納付期限は7月10日となっておりますのでご納付いただくようお願い致します。

  • 「労働保険料の申告・納付」
  • 「源泉所得税の納付」

また、7月は個人事業主の方は所得税の予定納税がございます。振替納税をご利用されている場合は7月31日に指定の口座から引き落とされますので、必ず前日までに残高のご確認をお願い致します。

ご不明な点等ございましたらお気軽に弊所までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之

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