事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 定期贈与・名義預金に関する注意点

事務所便り

2023年8月

残暑の候、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。まだまだ暑い日が続きますので、皆様ご自愛くださいませ。
さて、8月の事務所便りでは贈与に関する注意点についてご紹介させていただきます。


定期贈与

通常1年間に贈与された額が基礎控除額(110万円)以下であれば贈与税は発生しません。しかし、基礎控除額以下であっても毎年同額を贈与されていると贈与税が発生することがあります。例えば毎年1月に100万円を5年間贈与された場合「1年目に総額500万円の定期金給付契約を結んだ」定期贈与とみなされる恐れがあります。
そのため以下のような点に注意する必要があります。

  1. 毎年贈与契約書を作成する
    定期贈与対策に限らず、贈与の際には贈与契約書を作成することが推奨されます。併せて、公証役場にて確定日付を取得することで証憑書類として確かな物にすることができます。上記のようなケースですと「定期給付契約」ではない根拠が必要となりますので、都度契約書を作成することを強く推奨します。
  2. 現金手渡しではなく振込での送金
    同じく、贈与の際には金銭の動きを確かなものにするために、振込での送金がおすすめです。

名義預金

親が子供名義で開設した口座で貯蓄をする際にも注意が必要です。その口座の存在を子が認識していないようなケースでは、年間の入金額が110万円以下であったとしても、子に通帳を渡した時点で預金残高が110万円を超えていれば贈与税が発生します。
このケースでは「実質的な管理人が親である」事がポイントとなりますので、子がその口座を認識し管理出来れば問題ありません。また、入金の際には定期贈与と同じく、贈与契約書の作成や振込での入金をおすすめします。


お知らせ

来年1月1日より贈与制度の改正がございます。相続時精算課税制度においても年間の贈与額から110万円まで控除することが可能になり、通常の暦年課税制度よりも贈与税、相続税ともに有利になる場合がございます。なお、相続時精算課税制度を選択する場合税務署へ届出の提出が必要となります。

贈与税につきましては複雑な規定もあり、正しい手続きを踏まなければ思わぬ税金が生じることもございます。ご不明な点、気になる点等ございましたらお気軽に弊所までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 礒崎 弘之

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