事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 扶養控除等申告書の変更点について

事務所便り

2023年12月

寒冷の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。気温も冷え込み空気も乾燥してまいりましたのでインフルエンザなどにお気を付けください。今月は年末調整の扶養控除等申告書の変更点についてご紹介させていただきます。


年末調整とは

そもそも年末調整とは従業員の1年間の給与所得とそれに係る所得税額を確定させ、徴収している源泉所得税に過不足があれば従業員に還付または追加徴収し清算することです。その為、各種適用できる所得控除に関係する書類を従業員に提出してもらう必要があります。また、翌年の住民税額も年末調整の情報を元に申告を行い、各自治体が計算します。

扶養控除、配偶者(特別)控除、保険料控除、住宅ローン控除、等々


変更点1.退職金のある配偶者等の記入欄

本年の扶養控除等申告書の様式から「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されています。
前述の通り、所得税住民税の金額の計算は年末調整の情報を元に行われますが、計算方法は各税によって異なります。所得税では配偶者や扶養親族の所得額を退職所得込みで計算しますが、住民税では退職所得を含みません。しかし、昨年までの様式では住民税のみ適用できる場合にその旨を記載する欄がありませんでした。結果として住民税の計算ミスが起こりやすかったため、今回はそのケースに対応するため変更となりました。


変更点2.国外扶養親族のチェック項目の追加

国外居住者を扶養に入れる場合の「非居住者である親族」欄にチェック項目が追加されました。こちらは主に 外国人従業員や海外に親族がいる従業員に関係する変更となります。
令和5年より国外に住んでいる親族に関しては30歳以上70歳未満のいわゆる現役世代が扶養控除の対象外になりました。ただし「留学者」「障害者」「年間38万円の仕送り」のどれかに当てはまれば扶養控除が使えますので、該当する箇所に✓を入れる形となります

給与支払者へ留学ビザや送金時の書類などの提出が必要

関与先様各位には弊所から年末調整のご連絡を順次させていただいております。ダブルワークをされている従業員の方は確定申告が必要となりますので注意喚起をお願いいたします。ご不明点等ございましたら担当者までお気軽にご連絡ください。

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作成者 礒崎 弘之

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