2024年2月
晩冬の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。まだまだ寒い日が続きますのでどうぞご自愛くださいませ。さて、今月は相続登記の義務化と会議費の上限引き上げについてご紹介させていただきます。
相続登記の義務化
近年、未登記不動産が増加し所有者が分からない土地等が増加し社会問題となっています。
これにより令和6年4月より相続や遺贈で不動産を取得した際の登記が義務化されることとなりました。下記の期限までに登記しない場合10万円以下の過料が課されます。
- 令和6年4月以降に取得した場合
- ・・・・・・・・・・・・・・・・・取得してから3年以内
- 令和6年4月以前に取得している場合
- ・・・・・・・・・・・・・令和9年3月31日まで
ただし、相続が短期間で連続して発生し相続人の把握等に時間がかかる場合や、遺産分割協議が終了していない等、正当な理由があれば過料されることはありません。
会議費の上限引き上げ
令和6年4月より会議費の上限が「1人当たり5,000円以下」から「1人あたり10,000円以下」に引き上げられます。
会議費とは「交際費のうちの飲食費」や「会議に関する飲食費」が挙げられます。
資本金1億円以下のいわゆる中小企業であれば年間800万円までは交際費が認められていますので、800万円以上の交際費を計上する中小企業や、交際費が全額損金不算入となる大企業が主に関係する変更となります。
会議費として計上する場合は領収書に取引先名や人数をメモ書きするのが望ましいです。
お知らせ
確定申告の時期となりました。昨年弊所で申告されたお客様には別途ご案内をお送りさせていただいておりますが、ご不明点などございましたらお気軽にご連絡ください。また、令和5年中に110万円超の贈与を受けた方は贈与税の申告が必要となりますので、こちらもご確認ください。
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作成者 礒崎 弘之