事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 定額減税制度下における源泉所得税の計算について

事務所便り

2024年4月

春暖の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、令和6年度の所得税及び住民税からは扶養人数等に応じて一定額が減税されます。それに伴い、給与を支払う際の処理も6月から変わりますのでご注意ください。今回は定額減税制度下における源泉所得税の計算についてご紹介させていただきます。


定額減税制度と所得税減税額について

定額減税制度の対象者は所得が1,805万円以下(給与収入のみで2,000万円以下)の方となります。
所得税の定額減税額は

  • 納税者本人
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3万円
  • 国内居住の所得48万円以下の扶養親族
    ・・・・・ 1人につき3万円

となります。所得税の扶養控除の要件とは「国外居住者はカウントしない」「16歳未満の扶養人数は該当する」2点が異なりますのでご注意ください。


6月からの給与計算について

6月支給分からの給与等については月次減税処理を行います。

  1. 対象従業員の6月1日時点の扶養親族数、定額減税額を確認する。
  2. 毎月の給与、賞与の源泉所得税から定額減税額を控除する。(後述計算例参照)
  3. 6月2日以後に雇用した甲欄従業員の定額減税処理は年末調整で行う。
月次減税処理の対象 月次減税処理の対象外
6月1日時点で雇用している甲欄の従業員

所得1,805万円の従業員も含みます

乙欄、丙欄(副業、日雇い等)の従業員
6月2日以後に雇用した従業員

月次減税の計算例

扶養親族3人(定額減税額@30,000円×4=120,000円)
6月20日支給賞与の源泉所得税額が93,000円
6〜12月給与(月末支給)の源泉所得税額が毎月11,750円 の従業員の場合

6月賞与から徴収する源泉所得税額
・・・・・・・・ 0円(減税額120,000円-93,000円=残27,000円)
6月給与から徴収する源泉所得税額
・・・・・・・・ 0円(27,000円-11,750円=残15,250円)
7月給与から徴収する源泉所得税額
・・・・・・・・ 0円(15,250円-11,750円=残3,500円)
8月給与から徴収する源泉所得税額
・・・・・・・・ 8,250円(11,750円-残3,500円)
9月〜12月給与から徴収する源泉所得税額
・・ @11,750円

今回は所得税のみの紹介となりましたが住民税は納税者と同居扶養親族1人につき1万円が減税されます。5月頃に各自治体から郵送される住民税決定通知書をご確認ください。

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作成者 礒崎 弘之

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