事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 倒産防止共済と再加入時の制限について

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2024年5月

新緑の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、令和6年10月1日より倒産防止共済の損金算入について改正されます。今回は倒産防止共済と再加入時の制限についてご紹介させていただきます。


中小企業倒産防止共済

中小企業や個人事業主が加入することが出来る倒産防止共済とは、月額5,000円〜200,000円を掛金として積立て(上限800万円)取引先が倒産した場合や売掛金等の回収が困難になった場合などに最大で掛金の10倍の金額の借入を行える制度です。
40か月以上掛金を納めていれば解約時に掛金の全額が解約手当金として戻ってきます。
また、取引先の倒産などではなく自社都合で運転資金が必要な場合も加入期間などに応じた金額を上限に借入を行うこともできます。


税務上における処理

倒産防止共済の掛金は損金として計上することが出来ます。
解約手当金は収入として扱われてしまいますが、退職金など大きな経費が発生し赤字となるタイミングで解約することで法人税(個人事業主の場合は所得税)の節税が可能です。
また現行の制度では再加入時の制限がないため、繰り返し節税対策として利用することが出来ました。


令和6年10月1日からの改正

改正後の10月1日以降に倒産防止共済を解約し再加入した場合、解約から2年間は掛金を損金計上することが出来なくなります。
節税目的で解約と再加入を繰り返すのは倒産防止共済の本来の利用目的とは相違があるとして、初加入時の節税効果はそのままに再加入時に一定の制限をかけた形となります。

今回は倒産防止共済のご紹介をさせていただきました。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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作成者 礒崎 弘之

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