2025年4月
陽春の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。3月の確定申告時期も終わりまして、ご依頼いただいた方には製本した確定申告書控えを順次ご郵送させていただいております。ご確認の上保管いただくようお願いいたします。
さて、今月の事務所便りは管理費・修繕積立金の経理処理についてご紹介させていただきます。事業で分譲マンション、共同ビルを所有している方には特に一読いただきたい内容となっております。
管理費・修繕積立金の経費計上時期
マンションやビルなどを共同で所有している場合、管理組合に管理費と修繕積立金を支払いますが、経費として計上できるのはどのタイミングとなるでしょうか。
結論から言えば管理費、修繕積立金共に支払い時に計上出来ます。(一部例外有り)
まず管理費ですがこれは日々かかる費用に対する支払いですので、支払い時に経費計上することができます。
次に修繕積立金ですが、原則的には支払い時に資産として計上し、修繕が行われた際に修繕にかかった費用を経費計上することとなります。しかし以下に該当する場合は支払い時に経費計上してもよいとされており、実際には該当するケースがほとんどとなります。
- 共同所有者全員に修繕積立金支払義務が生じていること
- 修繕積立金の返還がないこと
- 修繕以外の用途に利用されないこと
- 持分に応じて修繕積立金額が計算されていること
該当の有無は規約をご確認ください。
お知らせ
4月支給分の給与より社会保険料率が変更となっております。また、今年は雇用保険料率も変更となります。源泉所得税の徴収額にも影響がありますので給与計算の際は十分ご留意くださいませ。
ご不明な点等ございましたら各社担当の者へご連絡いただきますようお願いいたします。
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之