2025年5月
新緑の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、2023年に行われた「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」によって蛍光灯の生産を2027年末にて禁止とする旨が決定されました。そこで今月の事務所便りはLED化工事費用についてをご紹介させていただきます。
LED化工事費用
上記の通り、蛍光灯の生産については2027年末にて完全に終了します。
その為現在蛍光灯を使用している場合LEDへの移行が余儀なくされますが、移行するとなると「照明の購入費・取付費」はもちろんの事「取付部分の工事費」も必要な場合があります。
一般的前提として、建物そのものの価値を高めたり耐久性が増すような支出かつ20万円以上の場合「資本的支出」として減価償却が必要となり、複数年かけて損金計上することとなります。一方原状回復や20万円未満の支出は「修繕費」として発生した期に全額損金計上が可能です。
日々の電気代の節約、照明の長寿命化、などのメリットがあるLED化の「照明の購入費・取付費」は資本的支出に該当するように思われがちです。しかし上記のメリットをもって「価値が向上した」とまではいえないとして資本的支出には該当しない旨を国税庁が公表しています。その為通常のLED化であれば取付を行った期に全額損金として計上することが可能です。
また、「取付部分の工事費」についてはケースバイケースで資本的支出なのか修繕費なのか判断することになります。なお、請求書等の明細に「照明の購入費」や「取付部分の工事費」が合算で記載されている場合など区別するのが難しい場合については60万円未満、もしくは建物の取得価額の10%相当額未満であれば修繕費として全額損金計上が可能です。
ご不明な点等ございましたら各社担当の者までご連絡くださいませ。
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作成者 礒崎